*前ページ医療費控除の続きです。

歯列矯正の治療をして、10万円を超える医療費を支払った場合は、医療費控除の制度を利用できます。

ただし、歯列矯正の医療費控除を利用する場合は、いくつかの注意点や、手続きの決まりごとがありますので、ここで取り上げました。

(10万円以下でも、医療費控除を利用できるケースもありますので、詳しくは下記をご覧ください。)

医療費控除の注意点

控除の期間

控除の対象となる期間は、毎年1月1日〜12月31日までの1年間で、もし、年をまたがって支払ったときは、別々の年に申告する必要があります。

控除される医療費や費用

医療費控除の対象となる医療費には、歯列矯正の治療費だけでなく、病院までの交通費や、子供が治療したときの付き添いで出費した、交通費も認められます。

電車やバスなどの交通費に関しては、領収書は無理なので、明細をメモして税務署に提出します。

また医療費を、クレジットカードやローンで支払ったときでも、医療費控除は認められます。

このケースでは、病院から領収書が発行されませんが、その代わりに歯列矯正の、支払いを証明するための書類を、保管しておきましょう。(支払い明細書やローン契約書など)

控除されない保険金や費用

歯列矯正の治療をして、加入している生命保険や健康保険組合から、保険金を受け取った場合は、医療費から差し引くことになります。

また、タクシーや自家用車で通院したときの、ガソリン代や駐車料金は認められず、クレジットカード、ローンの手数料や利息も、医療費控除されませんのご注意ください。

控除の金額

医療費控除の対象となる医療費は消費税も対象で、最高で200万円まで認められます。

医療費が10万円を超えない場合は、総所得金額または、給与所得控除後の金額が200万円未満のときに、その額の5%を超えた分が控除されます。

例)
1年間に歯列矯正の医療費に80万円支払って、給与所得控除後の金額が160万円で、歯列矯正の保険金受け取りがなかった場合は、
80万円−(160万円×5%)=72万円が医療費控除額になります。

共稼ぎの場合

共稼ぎで、夫婦両方に収入がある場合は、収入の多いほうの人が医療費控除の手続きをすると、有利になります。

これは、収入の多い人のほうが、所得税率が高いため、税率の高い方で控除した方が結果的に節税効果が大きくなるためです。

ページトップへ

控除の手続き

医療費控除の確定申告

歯列矯正の控除の手続きは、翌年の2月15日〜3月15日に税務署へ確定申告します。

<確定申告に必要なもの>
 ・確定申告書
 ・印鑑
 ・歯列矯正の支払いを証明する書類(領収書、ローン契約書など)
 ・通院にかかった交通費や、その他の費用を記録したメモ
 ・日本矯正歯科学会の認定医の診断書(用意できる場合)
 ・源泉徴収票の原本(会社員の場合)

もし、医療費控除の申告を忘れていた場合でも、5年前までさかのぼって申告することが可能です。

会社員の場合

会社員であっても医療費控除は、勤務先での年末調整では行えませんので、税務署に改めて確定申告する必要があります。(生命保険料控除や損害保険料控除などは、勤務先で手続き可能)

還付申告

確定申告時に、歯列矯正の治療費の領収書がみあたらず、申告できなかった場合に、後になって領収書がみつかれば、還付申告書を税務署に提出すると、税金が戻ってきます。

この還付申告は、確定申告期間である2月15日〜3月15日以外でも、受付けてくれますので、詳しく知りたいときは、納税先の税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。

領収書は大切に!

歯列矯正だけでなく他の病気などでも、医療費を支出した場合は必ず領収書をもらって、保管しておきましょう。領収書を確定申告書に添付することによって、医療費控除が認められます。

また会社員の場合は、源泉徴収票の原本(コピー不可)も必要になりますので、忘れずに勤務先に依頼しておきます。

なお、「日本矯正歯科学会」の認定医である歯科医の、診断書があれば医療費控除は確実に認められますので、覚えておくとよいでしょう。

ページトップへ





次ページ>歯列矯正|相談