歯列矯正の医療費控除とは、本人やその家族が歯列矯正のために、多額の医療費を支払ったときに、 所得控除を受けることができる制度です♪
ただし歯列矯正では、歯並びを整えて容姿を美しく見せるための治療では、医療費控除を利用することはできません。
あくまで、健康上の問題を解決するための、歯列矯正の場合のみ、医療費控除の制度が利用できます。
対象となる歯列矯正とは?
次の4つが、歯列矯正の医療費控除が利用できるケースです。
・アゴの変形の治療・・・かみ合わせが非常に悪く、健康上問題があるとき
・口蓋裂(こうがいれつ)の矯正治療
・・・口蓋(上あご)が生まれつき裂けている状態
・子供の発育上問題があり、歯列矯正が必要なとき
・その他、審美的目的以外で、歯列矯正が必要なとき
これらのケースでは、「日本矯正歯科学会」の 認定医である歯科医の、診断書があれば医療費控除が確実に認められます。
歯列矯正の治療費は、100万円を超えるケースも多く、負担が大きいものです。
健康上の理由から歯列矯正する場合は、治療先の歯科医が、日本矯正歯科学会の認定医であるか確かめて、 医療費控除を利用できるようにしておきましょう。
医療費控除の金額は?
歯列矯正の医療費控除は、本人とその家族がその年の1月1日〜12月31日までの1年間に、 10万円を超える医療費を支払った場合に、確定申告すると税金が戻ってきます。
具体的には、次の式で医療費控除額を計算します。
その年に支払った医療費の総額 −保険金の受取り額 −10万円または、総所得金額の5%のどちらか少ない方の金額 =医療費控除額(最高200万円) |
例えば、
・会社員Aさんが、歯列矯正で1年間に120万円の医療費の支払い
・Aさんの子供が、足のケガで1年間に25万円の医療費の支払い
・Aさんの加入していた生命保険から、歯列矯正の保険金として35万円の受取り、
このようなケースで、上の式にあてはめて計算すると、
(120万円+25万円)−35万円−10万円=100万円
となり、100万円が会社員Aさんの所得から、医療費控除されることになります。
この控除というのは、税金がそっくり100万円安くなるという意味ではなく、課税される所得から100万円差し引かれる、
という意味ですからお間違えないように・・・。
(実際に戻ってくる税金は、その方の所得の内容によって違ってきます。)
なお、総所得金額が200万円未満の場合は、その金額の5%を超えた分が医療費控除となります。もし会社員Aさんの、
給与所得控除後の金額が180万円の場合は、次のように101万円の医療費控除になります。
(120万円+25万円)−35万円−(180万円×5%)=101万円
このように、1年間で10万円を超える、歯列矯正の医療費を支払った場合は、超えた分が控除されます。もし、10万円を超えなかった場合は、 総所得金額が200万円未満であれば、その5%を超えた分が控除されます。
一応、「医療費控除は10万円を超えたとき」と覚えておけばよいでしょう。
対象となる人は?
歯列矯正の医療費控除を利用する場合は、次のように対象となる人の範囲が細かく決められています。
・本人の親族で6親等以内の血族
・本人の姻族で3親等以内
・本人と同居していなくても、生計を同じにしている親族全て
(例えば、両親や祖父母と別居していても、生活費の大部分を
仕送りしていれば、生計を同じにしていることになります。)
*親族・・・配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族
*血族・・・血のつながりのある親族で、配偶者は例外
*姻族・・・配偶者(妻)の血族
詳しくは、姉妹サイト「手続き・届出|親族とは」 をご覧ください。
少々専門的な用語が出てきましたが、わかりやすくいうと歯列矯正の医療費控除の対象となるのは、 生計を同じにしている家族や親類であれば、ほとんどの場合、認められることになっています。
もし、医療費控除の対象になるか不明なときは、地元の税務署に問い合わせてみるとよいでしょう。 (税務署の方は、案外親切ですよ・・・笑)
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